2003-03-13 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号
このような状態は法的安定性を著しく損なう、そして解釈の間において統一性がとれていないということから、その後、最高裁の判例変更がなされたというのも御存じのとおりでありまして、昭和四十八年の四月二十五日の全農林警職法事件と言われる大法廷判決から、昭和五十一年の岩手県教組事件判決、昭和五十二年の名古屋中央郵便局事件判決へと続いたわけであります。
このような状態は法的安定性を著しく損なう、そして解釈の間において統一性がとれていないということから、その後、最高裁の判例変更がなされたというのも御存じのとおりでありまして、昭和四十八年の四月二十五日の全農林警職法事件と言われる大法廷判決から、昭和五十一年の岩手県教組事件判決、昭和五十二年の名古屋中央郵便局事件判決へと続いたわけであります。
これは、参考のためにお読みしますと、下田武三裁判官は、名古屋中央郵便局事件の補足意見の中で、一般参加者――あの人は一般参加者も処罰しろという非常にタカ派の人なんですね。
○寺田熊雄君 いま刑事局長の御答弁ですと、全逓名古屋中央郵便局事件の判決は、単純なるスト参加者について刑罰権を否定しておるということはわかっている、したがって教唆、扇動をした者、いわゆる指導者ですね、それについて捜査体制をしいたんだという、そういう御答弁だったんでしょうね。もう一遍確認いたします。
いま刑事局長は、全逓名古屋中央郵便局事件の判例を踏まえてということをおっしゃいましたね。じゃ、名古屋中央郵便局事件のあの大法廷判決は、一般組合員についてはどういう判決をしておるか、御存じですか。